2014年10月1日水曜日

辞退が認められているので、請求棄却


景気が悪いという実感が一向に好転しない、人手不足の波が足元にまで及んでくると世間様は好況なのかと思うこともある。忙しさは増しているからだろうか、ブログを更新したり訪問したりコメントしたりという機会が減っているように思う。

さて、本日(2014年9月30日)に「元裁判員の請求棄却=ストレス賠償訴訟で判決」という報道に触れた。その出典はこちら
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140930-00000055-jij-soci

裁判員になって見たくもない遺体写真を見せられるなどして急性ストレス障害になった人が訴訟をおこしたが、地裁の判決は標記のとおり請求棄却だった。
出典によると判決では「裁判員候補者には選任手続きでの辞退が認められており」との一節があったようだ。

ボクは、裁判員候補者の辞退理由が具体的にどのような内容であれば容認されるのかどうかということは知らない。が、まさか違法PTAのように実際の現場で「切迫早産でも免除されない」とか「いかなる理由も認めません!」てなことはないのだろうと思う。

2014年7月4日の記事にも引用したが、いわゆる熊本PTA裁判に関する報道では、
 ◆(原告は)退会届を出したが
 ◆(被告PTAは)会則の配布をもって入会の了承としている
 として原告のPTA退会届はPTAに受理されなかったとのことだった。

ここにあげた裁判員制度とPTA入会に関する事例を比べてみると、その相違点は明らかだと思う。すなわち、「個人の辞退や退会という自由意思を認めるか否か」ということ。
 裁判員制度は選任手続きという段階があって、何らかの説明があり本人に選択の機会が設けられているらしい。対して、PTAはそのような段階はなく、会則(などを記した紙媒体)を配布するだけで入会契約が成立したと一方的に=選択の機会を与えられることなく会員の義務を負わされ(会費を徴収されたり)、退会の自由も認められない。

子どもたちに教えるには、どのような内容がよいのだろうか。
ちなみに・・・
ボクは、裁判員にはなりたくない。凶悪犯罪の証拠写真など見たくもないから(*_*)


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