首都大学東京で憲法学を専門にされておられる木村草太准教授の寄稿が新聞に掲載されたことは過去の備忘録に書いた。http://parsave2013k.blogspot.jp/2013/04/blog-post.html
ボクと違って理路整然とした記事で、その内容も「PTAの強制加入は憲法違反」、「強制徴収した会費でプレゼントを配るのは一種の押し売り」など、ボクはディープインパクトを受けた。
この記事は、是非、読み返したい。
さて、この木村草太准教授のインタビュー記事がwebに掲載されたと知って、早速、拝読した。
そのURLはhttp://synodos.jp/intro/4633
記事の題名は「わたしたちの自由はどうやって守られているのだろう ―― 繊細な憲法を壊さないために 憲法学者・木村草太氏インタビュー」
そのweb記事から、一部を抜粋する。全文は上記URL参照。後日、プリントアウトしたい。
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「違法PTA」ってなんだ!?
好きでPTAに入会されたのであればとくに問題はないですが、入退会が自由でないPTAや、強制加入させた会員に仕事を押し付けるPTAは、「違法PTA」なんですね。
PTAのなかには、入会申請書を作ってもいないし、届けてもいないのに保護者を会員登録してしまうPTAがある。なぜこんなことができるかというと、学校から流してもらった名簿を使って会員名簿を作るからです。法的には、そもそも、この時点でアウトで、違法PTAになります。なぜなら、これは学校による「同意のない個人情報の第三者提供」を前提とした運営だからです。
PTAって、子どもを人質にして、強制的に運営できてしまう場合があるんです。実際、PTAを退会しようとしたら、「退会してもいいけど、お子さんがいじめられるかもしれないですよ」と言われたことがある人もいるようです。こういうことを言う人は親切で気遣っているつもりでしょうが、言われた側からしたら脅迫を受けたような感じになるわけで、これは、もう一発退場の不法行為でしょう。
違法PTAから「うちは良いことだってやっているんだ! そんなことをいって潰れたらどうするんだ!」と怒られることもあります。しかし、たとえば、研究費の不正利用を指摘された大学教授が、「おれは有意義な研究をやっているんだ! だからいいだろ!」って言っても相手にされないですよね。どんなに良いことをやっていても、違法行為はやってはいけません。
「違法PTA」って言葉を流行らせたいと思っているんです。違法PTAは撲滅しなくちゃいけませんからね。
多数決の決定が正統性を失うとき
誰もがPTAに参加することが平等にみえますが、じつは人によって参加コストが違うんですね。
これは、多数決による決定が正統性を失う場合の典型的な場面の一つといえます。
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(「正統性」は原文のまま。「正当性」ではなく、「正統性」。意味の違いについては現在不明)
「多数決による決定が正統性を失う場合」
この言葉を読んで、勉強になったのはもちろん、「自治会費に寄附金を上乗せするのは違法」という最高裁判決を思い出した。
自治会側は総会の議決を経ており、民主的に決定していると主張したが、最高裁は、寄付するかしないかは個人の自由で、(議決に従い自治会員は全員寄付することという)総会の議決自体が無効(民法の公序良俗に違反)
というものだったと記憶している。
木村草太准教授の言葉を借りれば、
*強制・自動入会のPTAは憲法違反である「違法PTA」。入会自体が無効。
*そんな「違法PTA」の総会で何を議決しても、無効。
*希望しない人に役を押しつけたり、活動を強いるようなことは不法行為
「違法PTA」は、多数決で決まったからと偉そうなこと言うなよ。
まずは、自らの襟を正しなさい(ちゃんと、入会届をとれよ)ってことだろう。
冒頭に示したURLの記事は「高校生のための教養入門」というページで、子どもたちに正しいメッセージを発信して頂いたと感謝している。
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