既述の記事にも書いたような内容を気づいている/知っていながら、このまま何もせず/何も言わず入学式を迎えると、入会の意思確認をされることなくPTAに自動加入させられ、今度は自分自身が次世代の保護者を自動入会させて(そうと知りながら)他人の人権を侵害してしまう側(いわゆる加害者側)に立ってしまう。それは私の良心に反することだ。
詳しいことを知らず(知らされず)にPTAに自動入会させられ、それが当たり前と信じて疑うことなくやっている役員の皆さんに罪はないと思う。もちろん、どんな人かも知らないし、恨みもない。
だからと言って、そんな習慣をそのまま前例として引き継いで行くと、やがては我が子がまた他人様の人権を侵害してしまったり、奉仕を強制してしまう側に立ってしまうことになる。悪癖の連鎖は何処かで止める努力をしないといけないのではないかだろうか。自動(強制)入会制度を子どもに残すことは、「子どものためにならない」とボクは思う。
自分一人だけ入会しないという選択肢もある。しかし、それでは、根本的な解決にはならない。
妻は我が家だけ非加入だと世間体が悪いと気にしている。妻にとっては「たかがPTAのことなので、そんな目くじら立てずとも」って感じみたいだ。(ボクは血液型占いをあまり信じていないが、このやりとりに関しては、血液型の違いを見事に反映していると思う。)
我が家だけ入会しないという選択肢は、少しでも改善してはどうかと提案したり、そのような要望を学校に伝えて、その回答を得てからでも遅くない。まだ4月までは40日以上ある。
こんな書類を携えて校長室に行けば、また、人の口に上ることになるだろう(^^; 恐らく奇人、変人の部類と見られるかもしれないな(*_*) でも、この要望が通れば、学校が新入学から人権問題を起こすこともなく、入学式から隠蔽体質と言われることもなく、非加入の選択を堂々とすることもできて妻も気が休まるかもしれないし、何より子どものためにもなる。ボクが気にすることではないが、PTA内部も役職や奉仕の強要が少しは無くなるのではないだろうか。
そんなこんな言い訳を勇気に変えて、書類を携え、意を決して校長先生にアポをとり、学校に行ってきた。校長室にて以下の書類を提出してきた。
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要 望 書
平成25年2月20日
大津市立●●小学校校長●●殿
平成25年度新入生の父・氏名(印)
はじめまして。平成25年度よりお世話になります新入学児童の父です。
よろしくお願い申し上げます。
さて、貴校が平成25年2月4日に開催した平成25年度新入学説明会の資料には、学校給食費等に関する説明書類はありましたが、PTAに関しては縦3.5cm横6.5cmの枠の中に、
「PTA会費の年2回徴収について
月額300円を前期(4~9月)分を5月に、後期(10~3月)分を10月に引き落としさせていただきます。」
という既述程度で、他の資料は見当たりませんでした(*1)。落丁かと思い、後日(2月8日)教頭先生に電話で伺いましたところ、落丁ではなく、PTAに関する説明資料はなく、今後の配布予定もなく、4月の子どもの入学をもって保護者は自動的にPTAの会員とされ、5月のPTA総会の前には、組織が動き出さないといけないので見切り発車的に、会費が引き落とされる予定だとも伺いました。
PTAは任意加入、入退会自由な任意団体です。PTAは消費者契約法上の事業者(その他の団体)として明記されており(*2)、対して私たち保護者は消費者にあたります。一般に民立団体の入会契約は、文書による充分な説明がなされた後に、個人の自由選択がなされた結果、甲乙間が合意に至ることが法的にも正しいありかたです。また、消費者教育推進法によれば、学校は「契約に伴うルール、契約を行う際に十分に内容を確認する習慣を身につける」よう教育する側です(*3)。
このような法令や法の趣旨を尊重した対応がなされていない現状についてはいかがなものかと思い、法務省人権擁護局に確認しましたところ、結論は、「人権問題に該当する」とのことでした(*4)。また、大津市コンプライアンス推進室ならびに大津市教育委員会学校教育課に確認しましたところ、学校が配布した「入学のしおり」の中に記載されている事項(PTA等)については、学校が保護者に対して充分な説明をする責務を負っているとのことでした。
大津市の教育界は、中2自死問題に関してマスコミ各社から隠蔽体質と書き立てられたり、第三者委員会から批判されるなど、「学校教育への信頼が揺らいでおり、その信頼を一日も早く回復しなければなりません」(平成24年7月13日滋賀県教育委員会教育長河原恵)(*5)という厳しい状況にあります。
新入学児童の保護者全員への人権問題や関係諸法令にも抵触している状況を放置したまま入学式を迎えることは、新入学児童の保護者として、義務教育の現場で子どもの人権を軽視した教育活動がなされるかもしれない不安感を払拭できないことから、学校が先ずは説明責任を果たされるよう、別紙のように要望します。
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要 望 事 項
2)PTAに保護者が入会するか否かによって、保護者やその児童・生徒が不当な扱いや差別を受けることは決してないことの確認とその旨を保護者全員へ文書により周知すること。
3)PTA会費はPTAに入会を希望した保護者が支払うべきものであって、給食費とは係わりのないことの確認とその旨を保護者全員へ文書により周知すること。
(本来、公費と私費は峻別されるべきだと思います。)
4)少なくとも上記3点を明記した説明文書を4月10日までに全新入生の保護者に配布し周知すること。
5)教職員によって対応が異ならないよう、PTAは入退会自由の任意団体であることや入会の諾否による不当な扱いや差別があってはならないことを周知徹底すること。
6)PTAへの加入意志の確認は入会届等文書によること(保護者と教職員とも)
7)学校給食費と一緒に引き落とされるという「学級費」「印刷費」「積立金」についても全く説明がなかったため、上記同様に保護者全員へ文書により周知すること。
8)法務省人権擁護局が人権問題であると指摘していることについての貴校の見解や対応などについてもお聞かせください
9)本書へのご回答文書を2月28日までにお願いします。ご連絡用に弊メールアドレスを別記します。
以上
(*1)新入学説明会資料より抜粋資料もくじ。入学のしおり表紙と第5ページ。給食費の徴収について...計4枚
(*2)「消費者契約法の解説」平成12年6月経済企画庁(現内閣府)
(*3)消費者庁、消費者教育ポータルサイト http://www.caa.go.jp/kportal/
(*4)法務省人権擁護局みんなの人権110番 0570-003-110
大津地方法務局人権擁護課 077-562-4673
(*5)滋賀県教育委員会 http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/index.html
尚、その他関連資料を添付いたします。ご査収ください。
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A)参考資料
1)PTA第二次参考規約 昭和29年2月4日 文部省父母と先生の会分科審議会より
2)特定非営利活動法人(NPO法人)定款例 (内閣府発行定款例より抜粋)
上記(1)(2)はブログ内入退会に関する考え方や実例 にあります
3)朝日新聞2010年 2月21日号 「PTA実は入退会自由」
朝日新聞2012年 1月15日号
どうする?PTA(上)「入退会は自由」「原則知って」各地で動き
4)月刊プリンシパル「校長のためのPTA学入門」第6回
入退会自由にした岡山市立A小学校PTA
5)千葉市のHPより:PTAへの参加について
http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kocho/shiminnokoe/h23/1823.html
要旨
小学校のPTAへの参加は強制なのか教えてほしい。
回答内容
PTAは任意団体であり、加入を強制するものではございません。学校又はPTA役員からの説明が、強制加入と感じられたとのこと、誠に申し訳ございませんでした。
また、学校が、PTAに加入しないことを理由としてお子さんへの対応が変わることは一切ございません。
なお、PTA会費につきましては、円滑な運営のため、学校によっては銀行引き落としとなっている場合がございますので、ご加入を辞退される場合は、お手数ですが教頭にご連絡ください。(以下略)
(お問い合わせ)
教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課 TEL 043-
6)横浜市のHP市民の声より:PTAには必ず入会しないといけないのですか
http://cgi.city.yokohama.jp/shimin/kouchou/search/data/24001826.html
PTAには必ず入会しないといけないのですか
<投稿要旨>
小学生の子どもがいますが、役員を押し付けられました。
また、PTAに入会しないと子どもが不利益となることはありますか。
<回答>
PTAは任意団体であり、入退会も自由です。この点については、校長会等を通じて、学校説明会等で保護者に周知するよう学校長へ説明しています。
現在は、ライフスタイルの変化に伴い、新しい時代に対応するPTAのあり方が問われており、多くのPTAは各学校や保護者の状況を踏まえ、試行錯誤しながら活動しています。(以下略)
<問合せ先>
教育委員会事務局総務部生涯学習文化財課
電話:045- FAX:045-以下(略)
<公表日> 2012年8月(以下略)
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校長先生との会話(要約)
・PTAは任意加入、入退会自由な任意団体ですよね。
(校長)「その通りです。」
・要望事項について
(校長)「逐一、ごもっともで常識的な内容だと思います。」
(校長)「ただ、人権問題ということに関しては私のほうでも調べさせてください。」
どうぞ、法務省と大津地方法務局の電話番号も記載しています。
・2月末までに返事がいただけるかどうかについて。
(校長)「何らかの返事はします。」
・(校長)「PTAの会長さんとかとお話しもしないといけないので。」
どうぞ。ただ、誤解しないで頂きたいのは、ボクは、
*学校が配布した「入学のしおり」に記載している事項について
*学校が給食費(公費)と一緒に引き落とす予定のPTA会費(私費)等について
学校が配布した文書中の事項に対して学校の説明責任を果たされるよう要望しているのであって、PTAの方々に何かして欲しいと要望しているわけではありません。
(校長)「わかってます。」
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