2013年4月24日水曜日

PTAの強制加入は憲法違反 by 法律家。朝日新聞の記事より

平成25年4月23日の朝日新聞朝刊にPTAに関する画期的な記事が掲載された。朝日新聞に寄稿したのは、憲法学を専門にする首都大学東京の木村草太准教授。法律の専門家だ。



新聞記事から引用する。
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憲法21条は「結社の自由」を保障する。この自由には、自由に団体を作って良いという「結社する自由」と同時に、自分の望まない団体には入らなくて良いという「結社しない自由」があることを忘れてはならない。

つまり、PTAなどの団体は、その趣旨に賛同する人が自由に結成するものであり(結社する自由)、望まない人に加入を強制してはならない(結社しない自由)、というのが憲法上の大原則になる。
 
「強制加入でよいはずだ」と考える人もいるかもしれないが、強制加入制度が許されるのは、公益上の必要があり、かつ、法律の根拠がある場合(例えば、健康保険組合や弁護士会など)に限られる。

教育基本法にも学校教育法にも、加入を義務付ける規定がない以上、PTAは法的には任意加入の団体である。したがって、強制・自動加入を定める規約や慣習があっても、法的には無効になる。
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法律の専門家が、PTAの強制・自動加入制度は憲法に違反し、法的に無効だと述べている。

他にも重量級の記述があって極めて印象深い記事だった。

◆学校がPTAに在校生や保護者の名簿を提供するのは個人情報保護法違反

◆会員名簿を作りたければPTAが加入申請書を書いて貰い、PTA自身がそれを集めよ

◆強制徴収した会費でプレゼントを配るのは一種の押し売り

木村准教授はPTA運営の三原則をまとめている
1)完全な任意加入
2)学校からの独立
3)圧力・イジメの厳禁

そして、(僭越の極みだが、ボクも記事に書いたが)人それぞれ考え方違うということにも触れていた。

-*-*-*-*-(新聞記事から引用
子どもや学校、地域社会のために何ができると考えるかは、人によって異なる。PTAの趣旨に賛同する人々は、PTAで活躍してほしい。他方、企業活動を通じた社会貢献や、家庭でじっくりと子どもと過ごす時間を重視したい人などには、その自由を認めるべきだ。
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記事の全文は朝日新聞のサイトからも読める。

何時削除されるかわからないが、下記ブログでテキスト全文が読める。
http://blog.livedoor.jp/oisosan/archives/52035127.html







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