2014年10月2日木曜日

意思を確認する方法 あれこれ

意思を確認する方法 あれこれ


熊本PTA裁判 に関して被告答弁書の概要が2014年9月23日付けでUPされた。
出典はこちら http://stoppta.org/?p=264

その内容はタイヘン興味深いものだった。ある意味、PTA的というものでもあったが、その中でも面白い論理が展開されていたので、いつかブログ記事にしようと思っていたのだが、今夜になってしまった(^^;
  • 小冊子の交付が「PTAへの加入」という一種の契約についての、会員となる資格のある者からの申込みである。
  • 加入を拒否しなければ黙示の「承諾」があったものとして加入契約が成立する
  • 原告の書面か口頭で入会を希望する旨の意思表示をもって行うのが当然であるやり方であるとする意見に対し争い、意思表示の確認は書面や口頭による方法に限定される必要はなく、それが本来のやり方である理由もない
 
被告PTAは、本裁判に対する会員の総意か過半数の同意を以てのことだろうと推察するが、「意思表示の確認は書面や口頭による方法に限定される必要はない」という答弁をしているようだ。

PTAが冊子を配ったら黙示の「承諾」があったものとして加入契約が成立するというのは一般常識からかけ離れていると思うが、ここではボク的に、「では、書面や口頭による方法でない意思表示にはどんな方法があるのか」に関心が行ったので、考えてみた(^^)/

1)ジェスチャー
  両手を使って頭の上に丸印を作ると、「了」の意味になる。
  日本酒のCMにでてくるジェスチャー。
  また、直立した姿勢から両手を水平に広げると「セーフ」の意味に・・・など
2)アイコンタクト
  サッカーなどでは良く使われる意思表示の方法でもある。
  目と目で通じ合い♫・・・(^^;
3)ウインク
  片目は開けたまま、片目を閉じる。
  ウィンクされて、ウィンクで返せば、甲乙の合意が成立する!?
4)阿吽の呼吸
  東大寺を守る南大門に鎮座している阿像と吽像のように・・・
  
表情も変えず、言葉も交わさず、もちろん、入会申込書も交わさずとも
呼吸だけで互の意思が確認できる(^^)/

例えばだ・・・
 入学式の挨拶でPTA会長が挨拶をしたとする。その時に、新入生の保護者にウィンクをして、保護者からはもウインクが返されたとして「入会の同意」を確認したとしてはどうだろうか。ウィンクか瞬きなのか誰にも分からないとは思うが・・・

行きつけのバーのマスターに聞いてみた。
「小説にあるようなお話ですが・・・」という前置きながら、バーで交わされる言葉や書面以外の意思疎通の方法があるようだ。(以下は酒飲み話)

◆バーのカウンターで、女性が一人で飲んでいる。
 男性はバーテンダーに「彼女に何か一杯を」と話す。
 会話が弾んだかどうかは別にして、そろそろというタイミングになったとする。

 男は、一夜の夢の続きが見たいと願いながら、女性に最後の一杯を勧める。
女性の注文するカクテルによって、彼女の意思は示され、男性のその夜の運命が決まる。
=>カクテル 【XYZ】
 アルファベットの最終の文字を連ねたカクテルは、
 「今夜はこれにて終わり」
 を意味するのだそうな

=>カクテル 【Blue Moon】青い月
 青色の月なんて有り得ないって意味を含んでいる。
 男は、そのニュアンスを汲み取らなければならない。
 

=>カクテル 【Between the sheets】シーツに包まって・・・
 意味深なカクテルもあるそうだ(^^;
 今夜は一緒にシーツに入りましょうという意味でも使われたり、
 今夜はシーツに包まって(一人で)眠りますという意味だったり

書面や口頭によらない意思確認の方法はあるだろう。
それらについて、ちらっと考えてみたが、どれもが曖昧としていて多数を相手にするには合理的とは言えないように感じた。

単純かつ明快なのは、入会申込書を提出してもらうことだ。
何やら冊子を配っているのだから、その冊子に一枚追加するだけで解決できることだと思う

今夜も更けてきた・・・
【XYZ】を飲んで【Between the sheets】としよう(^^)

2014年10月1日水曜日

辞退が認められているので、請求棄却


景気が悪いという実感が一向に好転しない、人手不足の波が足元にまで及んでくると世間様は好況なのかと思うこともある。忙しさは増しているからだろうか、ブログを更新したり訪問したりコメントしたりという機会が減っているように思う。

さて、本日(2014年9月30日)に「元裁判員の請求棄却=ストレス賠償訴訟で判決」という報道に触れた。その出典はこちら
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140930-00000055-jij-soci

裁判員になって見たくもない遺体写真を見せられるなどして急性ストレス障害になった人が訴訟をおこしたが、地裁の判決は標記のとおり請求棄却だった。
出典によると判決では「裁判員候補者には選任手続きでの辞退が認められており」との一節があったようだ。

ボクは、裁判員候補者の辞退理由が具体的にどのような内容であれば容認されるのかどうかということは知らない。が、まさか違法PTAのように実際の現場で「切迫早産でも免除されない」とか「いかなる理由も認めません!」てなことはないのだろうと思う。

2014年7月4日の記事にも引用したが、いわゆる熊本PTA裁判に関する報道では、
 ◆(原告は)退会届を出したが
 ◆(被告PTAは)会則の配布をもって入会の了承としている
 として原告のPTA退会届はPTAに受理されなかったとのことだった。

ここにあげた裁判員制度とPTA入会に関する事例を比べてみると、その相違点は明らかだと思う。すなわち、「個人の辞退や退会という自由意思を認めるか否か」ということ。
 裁判員制度は選任手続きという段階があって、何らかの説明があり本人に選択の機会が設けられているらしい。対して、PTAはそのような段階はなく、会則(などを記した紙媒体)を配布するだけで入会契約が成立したと一方的に=選択の機会を与えられることなく会員の義務を負わされ(会費を徴収されたり)、退会の自由も認められない。

子どもたちに教えるには、どのような内容がよいのだろうか。
ちなみに・・・
ボクは、裁判員にはなりたくない。凶悪犯罪の証拠写真など見たくもないから(*_*)