結論から述べると、自校でのプリント差別配布には教育的配慮がなされることになった。
(それまでは教育的配慮が足らなかった/薄かった/なかったということだ。)
この結論に至る重要な事実関係を確認すると、
1)差別的配布方法の当事者は誰か、場所はどこか
=>市立小学校内の学校行事中、教職公務員(教師)が児童に行った行為
2)配布方法および実施の責任者は => 校長→担任
ってことだ。
3)大津市教育委員会に聞いてみた
(電話に出た教委の方が、個人的な見解になるがという前置があった)
(以下の質疑応答は、筆者が話し言葉を書き言葉に変換したり、主旨を変えない範囲で適宜まとめた)
Q:学校行事中に
教師が児童生徒にプリントを配布する場合、
・高額納税者の子どもには良質の紙のプリントを配布し、
・貧乏人の子どもには安物の紙で渡す。
このような「保護者の納税額」によって対応を変えるという行為を行っても良いか?それは適切な行為か?
同様に、
教師が児童生徒にプリントを配布する場合、保護者の所属する会社や加入する団体によって対応を変えても良いか、
・団体Aに加入する保護者の子どもにはプリントを配布するが
・加入していない保護者の子どもにはプリントを配布しない
・・・という行為は適切か?
A:教師は児童生徒の個性や心に沿った対応をすべき。
教師は、児童生徒の保護者が勤務する会社や加入する団体などによって、児童生徒へプリントを配ったり、配らなかったりという対応は望ましくない。そのような行為はしてはいけないという研修を受けているはず。(そんなことが実際にあったのですか!?どこの学校ですか!?)
Q:兄弟姉妹が同一学校に在学している場合がある。
学校から全保護者宛のプリントを配布する場合、===保護者には1部届いたらよいし、紙代ももったいないしなどの理由で===兄にはプリントを渡すが、弟にはプリントを渡さないということがあるが、そのことに関してはどうかんがえるか。
A:(自分の経験だが)幼い場合は特に、自分だけ貰えないという心理が働くかもしれない。保護者に対して同じプリントが複数部渡ることになるが了承して欲しいとわざわざ「お願い」をして、同じプリントを兄弟(姉妹)に配布したことがあった。
4)備忘録
- 教室内にいるのは、教師と児童=先生と子ども。
- 教師は子どもを、「金持ち保護者の子ども」と「貧乏人保護者の子ども」などと差別してはいけない。
- 教師は子どもを、「PTA会員の子ども」と「PTA非会員の子ども」とで差別してはいけない。
- 子どもは、全てPTAの会員ではない。会員になったりならなかったりするのは(契約権を有するのは)教職員と保護者
- 外部任意団体への加入、非加入という関係は ≠ 教師と児童の学校内部の教育的関係とは同じでない;。影響や反映されてもいけない。
- 教育基本法第4条は「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。」という我が国の教育の基本理念をうたっている。
- 学校は外部団体からプリントの配布協力を依頼される場合がある
- それらの許諾や実施方法は学校長(教委管理下)の責任
- 営利目的、差別、特定の思想や政治や宗教に関するものなどの配布協力は拒否すればいい
- 外部任意団体PTAが会員保護者限定でプリントを配布したいという場合、それが児童差別につながるので、学校長は「児童数での配布でなければ協力できません」というのが正しい校長の対応だろう。
- PTA役員が少しでも教育や子どもの気持ちということに配慮できるなら、札苗小学校PTA上田会長から頂いたコメントにあったように「PTAからのプリントは全ての児童に配布して非会員家庭にも情報発信しております。」となると思う。
・それは、「子どもに不利益があってはならない。」「子どもを第一に考える必要がある」など、守るべきものの優先順位として「子ども」が第一であることだ。
・自校の校長と話したが、校長は開口一番、「昨年のPTA役員からは、○○○文書は配布するが、△△△文書は配布しないということになったと聞いている・・・」ってなことだった。教師による児童差別問題という認識は薄かった。
・校長と担任の優先順位は、保護者がPTA会員か否か、保護者がPTA会費を払っているか否かという外部任意団体の加入非加入問題が学校内での優先事項で、子どもの気持ちは二の次で、教育基本法や教員の服務規程などは忘れているのだろうと感じた。
・大津市の教育行政への信用がまた失墜した瞬間でもあった。
・校長は「まずい」と感じたのだろう、その後、「教育的配慮」から学校がコピーしてでも全員に配布をするという判断をした。
追記
・自校PTAには、自校PTAなりの理由があるのだろう。会費を払ってない奴には紙切れ一枚やらないzeってことかもしれない。真意は知る由もないが、会員限定配布を学校に依頼したがゆえに、それを鵜呑みにした校長や教師は「教育者としてあるまじき行為:児童差別」を行ってしまった。
児童生徒を直接見ず、児童生徒の心に沿わず、児童生徒への対応を「その保護者の加入する団体によって変えた」という極めて不適切な行為の責任は免れない。
・これはPTAが学校教育に及ぼす悪影響の一例だ。会長や役員は児童差別を教唆?した側=加害者側になった。故意か未必の故意かは知らないけど。そのような立場を望んでいるのかもしれない。世の中にはそんなひとがいるのかもしれない。いずれにしてもボクには他人の心までは覗けない。
非会員の子どもがプリントをもらえない瞬間を想像して、可哀想だなぁ、ではなく、いい気味だ、当然だ、金払えとか思っているのかもしれない。あるいは、そんな想像力すら持ち合わせていないのかもしれない。
・もしPTAが合法的に入会説明を行い、入会申込書に個人情報を記載してもらうという方法をとっていたなら、メールアドレスを記入してもらうこともできるであろうし、HP等からダウンロードできるかどうかを聞くことができるだろうし、それらができない(希望しない)会員にだけ、紙資料を配付するということも可能だ。そうすれば、紙代インク代の節約にもなり、わざわざ忙しい先生の手を煩わせずとも資料を会員限定で配布できる。先生方は少しでも労力が減り、それだけ教育に費やせる労力が増えることになる。そう、それが子どものためだ(^^)/
*コンプライアンスとアカウンタビリティ:学校にもPTAにも欠けている要素だ。これらについて取り組んでいる社会人が役員であったなら、もっと違った対応になっていたことだろう。
◆コンプライアンス:法令遵守。
- 消費者契約法の遵守=入会前にPTAは文書で詳しく説明。入会申込書。
- 個人情報保護法=使途の説明や責任者の説明など。入会申込書。
- 民法90条(公序良俗)等=パワハラ、セクハラの防止。免除理由の開示強要は不法行為。希望者がいなければ、辞めればいい。それが民意。
- 教育基本法: 一度ぐらい読もう。校長や教師は毎日でも読もう。
◆アカウンタビリティ:説明責任
- 誰に対する説明責任があるのかを知ろう
- ステークスホルダーに対する説明責任がある
- ステークスホルダーとは、直接的&間接的な利害関係者全員をいう
- 学校-全児童-保護者は憲法・教育基本法などの直接的な関係性を有しているので、学校は全児童、保護者に対する説明責任を負っている。税金で賄われているので地域(国民)や行政に対する説明責任も負っている。
- PTAは公共施設を利用している、全児童を対象とした事業を行っている、これらのことから、全児童の保護者に対する説明責任は勿論のこと、地域や納税者への説明責任も負っている。会員だけに説明すれば事足りると考えているとすれば、それは思い間違いだ。
返ってきた答えは「嫌なら、退会届を出せばいい」だった。
入会もしていないのに、退会届もおかしいだろうと思って、非加入届を出した。自校は、毎年の意思確認は当然するような習慣もないので、ボクは自動的に今もPTA非会員。
今回の問題に際して思った。やっぱり入らなくてよかった。
昨年、PTAから手紙が来たが、「○月●日まで返事をせよ。なければ、(貴様の)子どもは集団登校を希望しないとみなす」という脅迫めいたものだった。
今年は子どもに対するプリントの差別配布という問題の端緒となったのがPTAだ。
こうして並べてみると、子どもに対する不利益を言ってきたり、実行したりしている団体にしか見えない。世に言う「弱い者イジメ」だ。何か言いたいことややりたいことがあれば、直接大人同士でやればいいのに、ワザワザ子どもを巻き込んでくる。ちんけなやり方だ。そんな団体に入らなくて良かったと思う。まっとうな団体になって欲しいとも思う。その為には、道理のわかった人が会長や役員になる年を待たねばならないだろう。永遠に来ないかもしれないけど(^^;
蛇足ついでに、「自分で会長をやればいい!内部から改革を!」という意見がある。先日も九州北部方面のブログに何やらそのようなコメントがあったように記憶している。
子どもの喧嘩じゃないけど、そのような意見に対してはネット上で古典的な回答があったと思う。
いちいち、書かないが、興味ある方はネットで調べたら笑える回答に出会えるかもしれない。
また、気が向いたら、追記しよう。