NHKの「まもなく新学期! PTAを考える(2014/3/15放送)」の録画を見ている。
まとまった時間が取れずに、まだ途中ながら、備忘録をと思ったので、一筆。
よく、「PTAをやって良かった(好かった)」という言葉に続き、「友達ができた。知り合いができた。」という理由が示される場合がある。今回のNHKの番組でもそのような発言を聞いた。
以前から、そのような発言に「?」と思うことがあって、その「?」は何なのかなぁ・・・と思っていたが深く考えなかった。今回、「?」も深く考えなかったが、「?」を文字にしてみると・・・
PTAって出会い系サイトなん? (^^;
ちょっと、ボクの理解とは違うような気がする。
まぁ、人それぞれ。十人十色。
まだ番組全編を見てないけど、もっと「深い」ことが出てくるんだろう!と期待しながら、録画を見ている。
-その2-に つづくかも(^^;
PTAは任意加入、入退会自由の任意団体。ところが、新入学説明会ではPTAに関する資料も説明もなかった。各人への文書による意思確認をせず入学をもって全員入会と見なし会費を引き落とすのは、法務省人権擁護局より「人権問題に該当する」との結論も得たし、そんなPTAは憲法学者の木村草太氏いわくの「違法PTA」だ。PTA利権は嫌だなと思う、ある父親の備忘録。PTA非会員。N-PTA会員。
2014年3月22日土曜日
2014年3月21日金曜日
「集団登校排除問題」を弁護士に相談してみた
いわゆる「集団登校」(集団登下校)について昨年初夏に、大津市教育委員会(安全なんたら課)に行って聞いたことがある。
大津市教委の担当者(男性)いわく
「集団登校は学校がやっている場合とPTAがやっている場合がある」
という漠然とした回答だった(別件で行ったので、それ以上深く聞かなかった)。
さて、PTAは任意加入=入退会自由な任意団体だ。つまり、
PTAに入らない、もしくはPTAを退会するというのも個人の意志によって決まる。
問題は・・・そうした場合に、PTAによっては
「PTA非会員の子どもは集団登校(班)に入れてやらないze!」
などと、常識ある大人、や、児童・生徒の健やかな成長を願う社会教育関連団体、とか、義務教育に携わっている教育者も会員である団体などとは到底思えない発言をする場合がある。
このような嫌がらせ?圧力?大人のイジメ?ヤ9ザかお前ら?!と思える言動は、一部自校付近だけでなくNHK「あさイチ」でも(悪い例・酷い例として)放映されていた=全国的に違法PTAで採用されている脅し文句らしい。(前回の関連記事はこちら)
そんな場合、法的にはどのような対処ができるのだろうか、と以前からお世話になっている弁護士に聞いてみた(法律電話相談)。
◆上記のようなことを伝えると
第一声は、「酷いなぁ!」だった。
第二声は、「弁護士会の人権擁護委員会がいいかな。個人弁護士より」って感じの内容だった。
専門的なことなので、素人のボクの解説が不確かなことは間違いないが、それでも記述しておかないと直ぐに忘れてしまう(^^;
まず、(初めて知った!(汗))のだが、弁護士法第1条は
「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とします。」
となっている。
とうことから(も?)各地の弁護士会、例えば、東京弁護士会とか大阪弁護士会に「人権擁護委員会」という組織があって、「市民の方からの様々な人権侵害救済申立について調査を実施しています。」ということであるらしい。
で、調査を実施した結果、警告や勧告を相手側に出してくれる場合があるそう。もちろん、警察や裁判所の強制執行ではないので、命令や強制権はない。
次のポイント(対策)としては、「損害賠償請求」云々だった。ここで、声のトーンは少し低くなったようなニュアンスを受けた。そして、個人弁護士の名前で何かするよりも、まずは上記の弁護士会の人権擁護がいいだろうなぁ・・・って感じに戻った。
ただ、弁護士会の人権擁護委員会も、イロイロだそうで・・・具体的なニュアンスまでは分からなかったが、何か気の進まない事例もあったようなニュアンスを受けた。
◆大津地方裁判所はJR大津駅前にある。その関係で大津市の弁護士事務所もあの辺りに多くある。全く知らない弁護士のところに相談に行くのは、それなりの不安もあると思う。
弁護士に相談するのは有料(1時間5千円?)となるけど、それでも相談したい方がおられたら、紹介はさせていただきます。
◆弁護士法に戻ると、「社会正義」という言葉が目を引く。
集団登校(班)から特定の児童を排除するよって言ったりすることは、社会正義なんだろうか?
それとも、PTAの会員と会費を集めるための脅しの材料なん?
大津市教委の担当者(男性)いわく
「集団登校は学校がやっている場合とPTAがやっている場合がある」
という漠然とした回答だった(別件で行ったので、それ以上深く聞かなかった)。
さて、PTAは任意加入=入退会自由な任意団体だ。つまり、
PTAに入らない、もしくはPTAを退会するというのも個人の意志によって決まる。
問題は・・・そうした場合に、PTAによっては
「PTA非会員の子どもは集団登校(班)に入れてやらないze!」
などと、常識ある大人、や、児童・生徒の健やかな成長を願う社会教育関連団体、とか、義務教育に携わっている教育者も会員である団体などとは到底思えない発言をする場合がある。
このような嫌がらせ?圧力?大人のイジメ?ヤ9ザかお前ら?!と思える言動は、一部自校付近だけでなくNHK「あさイチ」でも(悪い例・酷い例として)放映されていた=全国的に違法PTAで採用されている脅し文句らしい。(前回の関連記事はこちら)
そんな場合、法的にはどのような対処ができるのだろうか、と以前からお世話になっている弁護士に聞いてみた(法律電話相談)。
◆上記のようなことを伝えると
第一声は、「酷いなぁ!」だった。
第二声は、「弁護士会の人権擁護委員会がいいかな。個人弁護士より」って感じの内容だった。
専門的なことなので、素人のボクの解説が不確かなことは間違いないが、それでも記述しておかないと直ぐに忘れてしまう(^^;
まず、(初めて知った!(汗))のだが、弁護士法第1条は
「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とします。」
となっている。
とうことから(も?)各地の弁護士会、例えば、東京弁護士会とか大阪弁護士会に「人権擁護委員会」という組織があって、「市民の方からの様々な人権侵害救済申立について調査を実施しています。」ということであるらしい。
で、調査を実施した結果、警告や勧告を相手側に出してくれる場合があるそう。もちろん、警察や裁判所の強制執行ではないので、命令や強制権はない。
次のポイント(対策)としては、「損害賠償請求」云々だった。ここで、声のトーンは少し低くなったようなニュアンスを受けた。そして、個人弁護士の名前で何かするよりも、まずは上記の弁護士会の人権擁護がいいだろうなぁ・・・って感じに戻った。
ただ、弁護士会の人権擁護委員会も、イロイロだそうで・・・具体的なニュアンスまでは分からなかったが、何か気の進まない事例もあったようなニュアンスを受けた。
◆大津地方裁判所はJR大津駅前にある。その関係で大津市の弁護士事務所もあの辺りに多くある。全く知らない弁護士のところに相談に行くのは、それなりの不安もあると思う。
弁護士に相談するのは有料(1時間5千円?)となるけど、それでも相談したい方がおられたら、紹介はさせていただきます。
◆弁護士法に戻ると、「社会正義」という言葉が目を引く。
集団登校(班)から特定の児童を排除するよって言ったりすることは、社会正義なんだろうか?
それとも、PTAの会員と会費を集めるための脅しの材料なん?
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